建設業の許可票

ステンレス製の建設業の許可票・真鍮ゴールド製の建設業の許可票

建設業の許可票・登録票の詳しいページは、こちらもご覧下さい。http://homepage3.nifty.com/plate/kyoka.htm

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京都市【右京区・上京区・北区・左京区・下京区・中京区西京区・東山区・伏見区・南区・山科区】
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和歌山県 和歌山市・田辺市・橋本市・海南市・有田市・新宮市・御坊市
鳥取県 鳥取市・米子市・倉吉市・境港市
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 登録電気工事業者届出済票 投資顧問業者登録票 各種登録票のご用命は www.kensetsu.tv  www.kyoka.tv へ 
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建設業の許可票の大量注文は【安い・格安・値引価格・割引価格でご提供】
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建設業の許可票、宅地建物取引業者票、一級建築士事務所、登録電気工事業者登録票など
様々な許可票看板を製作いたします。
日本全国に佐川急便にてお届けいたします。
ステンレス製・真鍮製、高級感の有る箱型、安価な平板・アクリル製、おしゃれな額縁付など
色々な製品をご用意いたしました。
サンプル画像も沢山ありますので、ゆっくり御覧下さい。

見積もり依頼表をプリントして必要事項を記入しFAXでお送りください。(原稿が無い場合便利です)
『建設業の許可票』 FAX見積もり依頼表はこちらから
『登録電気工事業者登録票』 FAX見積もり依頼表はこちらから
『登録電気工事業者届出済票』 FAX見積もり依頼表はこちらから
『宅地建物取引業者票』 FAX見積もり依頼表はこちらから
『一級建築士事務所登録票』 FAX見積もり依頼表はこちらから
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『測量業者登録票』 FAX見積もり依頼表はこちらから
『建設コンサルタント登録票』 FAX見積もり依頼表はこちらから
『補償コンサルタント登録票』 FAX見積もり依頼表はこちらから
『地質調査業者登録票』 FAX見積もり依頼表はこちらから
『浄化槽工事業者登録票』 FAX見積もり依頼表はこちらから
『信託受益権販売業者登録票』 FAX見積もり依頼表はこちらから
『特定労働者派遣事業届出票』 FAX見積もり依頼表はこちらから

メールで見積りやご注文をご希望の場合、それぞれの下記ボタンをクリックし申し込みのフォームへ必要事項を記入して下さい。
折り返し当社より、FAX又はメールでご返事いたします。お気軽にどうぞ。
ステンレス製箱型サンプル画像

額付き各種登録票の販売を始めました。

板:ステンレスヘアーライン仕上げ 外枠が約440mmx365mm
文字:カッティングシート黒色
価格は、1台18000円(消費税900円・・送料別)


各種許可票看板に関する質問はこちらからお気軽にどうぞ。


car-emblem@nifty.com

〒143-0014  東京都大田区大森中1-17-26
株式会社 倭(ヤマト)デザイン 担当 山田
TEL.03-3766-7231 FAX.03-3766-7191











以下は長崎県のホームページより引用させて頂いております。
長崎県のnはこちらからどうぞ

      

                           

長崎県 土木部 監理課 建設業指導班                                          財務諸表の様式等改正について掲載しました。 詳しくは「建設業指導班からのお知らせ」をご覧下さい。   ☆ 最終更新日 H18.9.1  知事許可業者一覧更新しました。

更新履歴  What's New

 


 建設業法等に基づく業務についてご説明します。          長崎県の建設工事(関連業)に係る入札参加についてです。                                                         

  1  建設産業の再生支援                  1 長崎県内に本社のある方の入札参加(建設工事) 

  2  建設業の許可     知事許可業者一覧表       2 長崎県外に本社のある方の入札参加(建設工事)  

  3  経営事項審査(けいしん)                3 調査・設計・測量等(コンサルタント業務)の入札参加  

  4  浄化槽登録                        4 入札参加申請後の変更届について  

  5  解体工事業登録                         5 長崎県建設工事入札制度合理化対策要綱  

  6  建設機械の打刻                     6 総合数値について

  7  営業所調査                         7 主観的審査事項(主観点)について    

  8  建設工事紛争審査会                  8 合併等に係る入札参加資格の取り扱いについて  
                                       (建設工事)

  ◆ 建設業指導班からのお知らせ  

  ◆ リンク集                             *系列会社の届出関係、入札・契約制度についてはこちら
                                      入札・契約関係(公共工事契約指導班)へ


1




建設産業相談再生支援プログラムについて


 長崎県では、建設産業政策(建設業の進むべき方向)として、「建設産業再生支援プログラム」を策定しました。
その基本施策として@技術力・経営基盤の強化 A経営多角化・新分野進出 B企業合併・連携 を3本柱に
据えています。厳しい時代を生き抜くため、ぜひご一読ください。

*プログラムやパンフレット等をご覧になりたい方は、下記「建設産業再生支援HPへ」からお入り下さい。

建設産業相談窓口について
 
 意欲のある建設業者が、経営基盤強化・技術力強化・新分野進出・企業合併などの経営改革に
取り組む場合、身近に相談できる窓口を平成17年10月3日(月)に開設しました。
設置場所:県内10地区(各振興局・地方局管理課、土木事務所総務課内)

*詳しい内容やパンフレット等をご覧になりたい方は、下記「建設産業再生支援HPへ」からお入り下さい。
 

             ▽再生支援ホームページはこちらから入ります。    

             再生支援制度、助成制度についてご説明いたします。 

 

建設業の新分野進出等セミナーについて
 
 建設業の枠を踏み出し、
農業・林業・環境・リサイクル・介護・福祉・IT・コミュニティビジネス等の
新分野へ挑む全国450社の事例から、代表的な企業を紹介
します。
 また、新分野進出のポイントや留意点も解説します。事例研究の後は、意見交換も行います。
*今後の開催日程等はこのページでお知らせします。

(平成17年度開催)

「建設業の新分野進出に向けて」
講師  NPO法人建築技術支援協会 専務理事・事務局長  米田 雅子 氏
     (農林水産業から日本を元気にする国民会議 幹事、東京工業大学非常勤講師 他)

 平成17年12月から平成18年3月までに開催したセミナーの来場者にアンケートのご協力を
頂きました。皆様のご意見を今後の参考にさせていただきます。ありがとうございました。

アンケート集計結果.xls(48KB)  (平成18年3月9日更新)   

新分野進出等アドバイザー派遣企業追加募集のお知らせ   

 建設投資の減少、供給過剰構造、利益率の低下など、建設産業を取り巻く環境は厳しさが増大する中、
新分野進出、合併、経営革新などによる、経営基盤の強化や経営の効率化等が急務となっています。
 県では、事業計画の策定、経営改善、課題の解決等について助言等を行う中小企業診断士等の専
門のアドバイザーを派遣し、県内建設業者のこれらの取組を支援します。
 

1.募集対象者

(1) 県内に主たる営業所を置く中小建設業者
資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の
会社及び個人
(2) 新分野進出・合併・経営革新等を、計画、希望する事業者

2.応募方法

(1)申込書の提出
下記の書類を1部提出して下さい。
@ 平成18年度新分野進出等アドバイザー派遣事業申込書(別紙第1号様式)
A 決算報告書(貸借対照表、損益計算書)直近2期分

(2)申込み期限 平成18年10月31日(火) 〔当日消印有効〕

3.モデル事業の選定

申込者の中から10件以内のモデル事業を選定します。

4.支援の内容

(1)派遣する、専門家の謝金・旅費等については、5回まで県が負担します。
(2)実施状況報告書の提出
選定されたモデル事業者は、
平成18年度建設業者新分野進出等アドバイザー派遣事業実施状況報告書(別紙第2号様式)

を1部提出して下さい。

5.申込・問い合わせ先

長崎県土木部監理課 建設業指導班
〒 850−8570 長崎市江戸町2番13号
電話(代):095−824−1111(内線)3015.3016
電話(直):095−894−3015
FAX:095−894−3460

お気軽にお電話下さい。

建設産業再生支援(全般)についてのお問い合わせはこちらまで。

長崎県 土木部 監理課 建設業指導班 
〒850-8570長崎市江戸町2番13号(県庁本館6F)
 TEL:095-824-1111 (内線3015,3016)
    095-894-3015(直通)

2

 

 建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、その工事が公共工事で
あるか民間工事であるかを問わず、建設業法(以下法といいます)第3条に
基づき建設業の許可を受けなければなりません。
(許可の業種は、工事の種類に応じて、28業種に区分されています。)
 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建
設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

 

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
@建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工
事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事

@「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
A「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以
上を 居住の用に供するもの

A建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万
 円未満の工事

     ○許可業種(建設工事の種類)については、こちらをご覧ください。     建設工事28業種表 

     ○建設業の許可は一般、特定に区分されています。元請業者が3,000万円(建築は
      4,500万円)以上の下請契約を締結して施工するときは、特定建設業の許可が必
      要です。

     ○建設業の営業所(本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所)
      が、2つ以上の都道府県にまたがって置かれている場合は国土交通大臣の許可、
      長崎県内にのみ置かれている場合(県内に複数の営業所を設ける場合も含む)は
      長崎県知事の許可となります。

     ○許可の有効期間は5年です。更新する場合、期間が満了する30日前(大臣許可は
      90日前)までに手続きをとる必要があります。    

 

許可の要件 

 建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの「許可要件」を備え
ていること
及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
 なお、「許可要件」及び「欠格要件」については、以下のとおりです。


T 経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号)

 建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な
建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有し
た者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。
 なお、具体的な要件は、以下のとおりです。

 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人であ
る場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要
であり、
これらの者を経営業務の管理責任者といいます。

(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を
 有していること。

(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者と
 しての経験を有していること。

(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位
(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合
においては本人に次ぐ地位をいう。)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。

*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
    ・株式会社又は有限会社の取締役
    ・委員会設等設置会社の執行役
    ・合名会社の社員
    ・合資会社の無限責任社員
    ・民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事

 経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営
業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し
(建設業法第29条第1項第1号)となります。
 このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を
選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。(個人事業主の代替わりも同
様です。)

 

U 専任技術者

専任技術者の設置(法第7条第2号同法第15条第2号

 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けよ
うとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、
請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、
営業所ごとに
許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術
者)を設置することが必要
です。
(一定の資格とは、国土交通省告示「建設業法第七条第二号イ又はロに掲げる者と同等以
上の知識及び技術又は技能を有する者」
に規定されています。)

 この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業で
あるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。

 また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、
その
営業所に常勤していることが必要です。
 なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、
許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、
注意することが必要です。

(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

 

V 誠実性(法第7条第3号 

 請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである
場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人に
ついてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても
同様にです。

 

W 財産的基礎等(法第7条第4号同法第15条第3号 

 建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入な
ど、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資
金を確保していることが必要です。このため、
建設業の許可が必要となる規模の工事を請
け負うことができるだけの財産的基礎等を有していること
を許可の要件としています。
さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設
業よりも加重しています。
これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工
することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負
代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出
がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。

なお、一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。

 

一般建設業

次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること


特定建設業

次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円
 以上であること

 

欠格要件

   建設業法第8条同法第17条(準用) 

 許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載
が欠けている場合、また、許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が法
第8条に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が法第8条のいずれか
(許可の更新を受けようとする者にあっては、一号又は七号から一一号までのいずれか)
に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の
記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと
建設業法で規定されています。

 

申請手数料

許可区分 管轄区分 新規 更新 業種追加 手数料の払い込み
一 般 知事許可 9万円 5万円 5万円 全て長崎県収入証紙
大臣許可 15万円 5万円 5万円 ・新規(般・特新規含む)→登録免許税
・更新、追加→収入印紙
特 定 知事許可 9万円 5万円 5万円 一般建設業と同じ
大臣許可 15万円 5万円 5万円     〃
※ 一般及び特定のそれぞれの区分ごとに手数料が必要です。複数申請する場合は全て加算
 して納付が必要です。


許可申請等の窓口

許可の申請書は、県の各地方機関で受付を行っています。(受付後土木部監理課へ送付されます)
許可申請書の様式については、建設業協会各支部で販売しています。
それぞれの窓口はこちらです。

県 地 方 機 関 名

T  E  L

許可申請書類の取り扱い先

T  E  L

長崎土木事務所 総務課 095−844−2181 (社)長崎県建設業協会 長崎支部 095-826-2291
大瀬戸土木事務所 総務課 0959−22−0067
諫早土木事務所 総務課 0957−22−0010 〃 諫早支部 0957-22-1282
〃 大村支部 0957-53-2196
島原振興局 建設管理課 0957−63−0111 〃 島原支部 0957-62-2087
県北振興局 建設管理課 0956−23−4211 〃 佐世保支部 0956-24-5222
田平土木事務所 総務課 0950−57−0562 〃 北部支部 0950-57-0008
五島地方局 管理課 0959−72−2121 〃 五島支部 0959-72-2606
上五島土木事務所 総務課 0959−42−1141 上五島建設工業協同組合 0959-52-2465
壱岐地方局 管理・用地課 0920−47−1111 (社)長崎県建設業協会 壱岐支部 0920-47-0405
対馬地方局 管理課 0920−52−1311 〃 対馬支部 0920-52-0374

許可関係全般についてのお問い合わせはこちらまで。
長崎県土木部 監理課 建設業指導班
〒850-8570 長崎市江戸町2番13号(県庁本館6F)
TEL:095-824-1111(内線3015,3016)
    095-894-3015(直通)

▽ 長崎県建設業協会各支部の上部機関です。*本部においては、許可申請書類は取り扱っておりません。

(社)長崎県建設業協会HPへ

 

許可取得後の変更届等

建設業の許可を取得した後の、変更届等についてはこちらをご覧ください。

建設業許可申請者の皆様へ.xls(45KB)


20

 建設業許可業者一覧  

長崎県知事許可業者の一覧を公表しています。
現在提供しているリストは平成18年8月31日現在です。(左記日付より新しい更新済等許可年月日
が記入されていることがあります)

(ご注意ください)
・リストは許可番号順です。
・許可業種は建設業28業種の略語(例:とび・土工工事業→と)で表示しています。略語の横にある
 1,2の数字は、「1=一般建設業」、「2=特定建設業」の許可を表します。
・合併に伴う市町村名の変更等、ご覧になる時点とは異なることがあります。
・一覧表はPDF形式のファイルで提供していますのでダウンロードしてご利用ください。
・かなり大きいファイルサイズとなっていますので、ご利用の回線によっては相当の時間を要することがあります。
・任意の業者について許可の有無を確認するには、検索ツール(双眼鏡のアイコン)が便利です。

・この一覧は(財)建設業情報管理センターが運営する建設業情報管理システムより抽出したデータを加工して
 作成しています。同システムで取り扱えない文字(外字)については「*」と表示されています。
・リスト掲載事項について電話等でのお問い合わせには対応いたしかねます。
 

長崎県知事許可業者一覧.pdf(893KB)  


 
PDFファイルを閲覧するには、アドビリーダーが必要です。(上記のアイコンからダウンロードページへ)

 建設業許可等の証明 

下記の事項について証明等を行います。

@ 建設業許可証明(知事許可)
A 建設業許可確認(国土交通大臣許可)
B 経営事項審査結果証明

 

 建設業許可申請書類等の閲覧  

知事許可・県内大臣許可業者の申請書、変更届は閲覧することができます。

  


3

 経営事項審査とは、国、県や市町村(地方公共団体等)が発注する公共工事を直接請け負おうとする
建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。 したがって、民間工事のみを施工する業者
(公共工事入札参加を希望しない業者)は、経営事項審査を受ける必要はありません。


      ☆ 長崎県において経営事項審査を申請される方は、下記要領をよくお読みください。 ☆

                     経審要領はこちらから入ります。  

   *本要領は、平成17年1月から10月までに経審を受けた方(基準日期間外除く)には冊子で送付しております。


平成18年経審日程(各会場割り振り日)はこちら


経営事項審査制度改正にともなう再審査について
平成18年5月1日より経審の制度が改正されます。平成18年4月30日以前に審査を受けられた方は、再審査の
申請を行うことが出来ます。詳しくは下記をご覧ください。

☆申請期間  平成18年5月1日(月)〜平成18年8月28日(月) 終了しました。

平成18年4月以前に経営事項審査の申請をされた皆様へ
再審査申請書記載例                         


経営事項審査についてのお問い合わせ(新規申し込み)はこちらまで。

長崎県 土木部 監理課 建設業指導班 
〒850-8570長崎市江戸町2番13号(県庁本館6F)
 TEL:095-824-1111 (内線3015,3016)
    095-894-3015(直通)


4

 浄化槽工事を営もうとする者は、営業所の有無に関係なく、工事を行おうとする区域を管轄する
都道府県知事の登録が必要です。

 建設業法に基づき「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」以外の許可を受けている、もしくは、
建設業法上の許可を受けていないものは「浄化槽工事業者登録」を受けなければなりません。

 建設業法に基づき「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれかの許可を受けている
建設業者については、登録に代えて都道府県知事への届出(特例浄化槽工事業者の
届出)で足ります。

H18.3.9 更新しました。

  新規に「浄化槽工事業者登録」、「特例浄化槽工事業者の届出」をされる方
  浄化槽工事業の登録・届出について .pdf(8kb)  

   浄化槽工事業者登録 を受けた方
  浄化槽工事業者登録後の手続き等について.pdf(10kb)  

   特例浄化槽工事業者の届出 をされた方
  特例浄化槽工事業者届出後の手続き等について.pdf(10kb)  

 

浄化槽関係についてのお問い合わせはこちらまで。

長崎県土木部 監理課 建設業指導班
〒850-8570 長崎市江戸町2番13号(県庁本館6F)
TEL:095-824-1111 (内線3015,3016)
    095-894-3015(直通)


5

 

  解体工事(建築物等を倒壊・切断・加工・取り外しする等の行為によって、その機能の全部
又は一部を停止させる建設工事)を請け負う営業をおこなうものは、「建設工事に係る資材の
再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業の登録が必要です。ただし、建設業法に基
づき、とび・土工、土木又は建築工事業の許可を受けている場合は不要です。

 *長崎県外で解体工事業の登録をしている方でも、長崎県内で解体工事を行う場合は長崎
   県知事の解体工事業の登録(又は上記建設業許可)が必要です。
 
 *解体工事業登録業者は、1件の請負金額が500万円未満の解体工事のみ行えます。
  請負金額が500万円以上の解体工事を行うためには、解体する物に応じて、とび・土工(住宅・
  アパート等の解体)、土木(大規模な土木工作物の解体)又は建築工事業(高層ビル等の解体)
  の許可が必要です。

 

 長崎県 解体工事業者一覧

  

  平成18年7月31日現在 の登録業者一覧です。 *本社県内、県外でシートを分けています。

  解体工事業者一覧.xls(91.5KB) 

  

 登録申請の窓口

(長崎県内に本社営業所のある方) 

営業所を所管する県の地方機関(振興局、地方局、土木事務所)の建設業関係担当課
*建設業許可窓口を参照してください


(長崎県外に本社営業所のある方)

長崎県庁 土木部 監理課建設業指導班  (郵送可)
〒850-8570 長崎市江戸町2番13号(県庁本館6F)
TEL:095-824-1111 (内線3015,3016)
    095-894-3015(直通)


 登録申請様式

解体工事業登録申請書(変更届出書、登録票).pdf(26KB)

 

 登録後の届出等について 

解体工事業登録後は、こちらの事項にご注意下さい。    

 


6

 

「建設機械抵当法」に基づき、建設機械の所有権の保存登記を行う方は、あらかじめ当該機械に
打刻又は検認を受ける必要があります。
*申請書の審査終了後、建設機械の実在する場所(長崎県内に限る)で打刻(検認)を行います。

 申請書類一覧 

建設機械打刻(検認)申請をされる方へ  

   申請書様式

    打刻(検認)申請書.doc(56KB)



 打刻後の変更届について  

建設機械の打刻後に仕様(名称)や所有者等が変わった場合は、変更届に現在の登記簿
を添付して、正本1部、副本(コピー)1部を提出してください。

    建設機械に関する変更届.doc(45KB)


 打刻又は検認申請の窓口

長崎県庁 土木部 監理課建設業指導班  (郵送可。ただし事前にご連絡ください。)

〒850-8570 長崎市江戸町2番13号(県庁本館6F)
TEL:095-824-1111 (内線3015,3016)
   095-894-3015(直通)

 


7

 長崎県では、公共工事の適正な施工、品質の確保及び建設業の健全な発展を図っていくため、
建設業者の営業所への立入調査を行っています。

<立入調査等対象業者>
 (1)工事発注別基準表におけるA級の業者
 (2)県の発注部局、地方自治体、県民等から情報提供があり、その実態に疑義があると判断した業者
 (3)その他特に必要と認める業者

詳しくはこちらからどうぞ。

建設業者立入調査実施要領

営業所調査結果の公表について(平成17年度).pdf (10KB)
 

営業所調査結果状況(平成17年度3月末).pdf(13KB)  


8


  建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術、行政、商慣行
などの専門的知識が必要となることが少なくありません。
 建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約に関する紛争について、専門家に
より、公正・中立な立場に立って迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、国土交通省
(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置され
ています。
 なお、審査会は原則として、当事者双方の主張・証拠に基づいて、民事紛争の解決を行う
準司法機関であって、建設業者を指導・監督する機関や技術的な鑑定を行う機関ではありま
せん。


      紛争審査会の詳しい内容については
      中央建設工事紛争審査会のホームページ
      をご覧ください。

H17.6.9(木) 長崎県紛争審査会会議概要について  

長崎県建設工事紛争審査会委員名簿  



9

 

 長崎県が発注する建設工事、コンサルタント業務の入札に参加希望する方は、下記をご覧ください。

*建設工事は、県内本社と県外本社とで取り扱いが異なりますので、ご注意ください。

 


1 1

 
 
長崎県内に本社(建設業法上の主たる営業所)のある建設業者の方は、県の経営事項審査を
受審する際に、「長崎県建設工事入札参加資格審査申請書」を同時に提出してください。
(入札参加申請書(ピンク色)は経営事項審査申請書とともに、建設業協会各支部で販売しています)

<平成19年度分 受付期間> 
平成19年度(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)の入札参加を希望する方 
平成18年1月4日から平成18年10月31日(火)まで
*平成18年度の入札参加申請受付は、平成17年10月31日で終了しました。(随時受付は有りません)

 

                 申請にあたっては、下記の申し込み要領をよくお読みください。

                      申込要領はこちらから入ります。 

 

入札参加申請についてのお問い合わせはこちらまで。

長崎県 土木部 監理課 建設業指導班 
〒850-8570長崎市江戸町2番13号(県庁本館6F)
 TEL:095-824-1111 (内線3015,3016)
    095-894-3015(直通)

 


12   


平成18年度入札参加について 

長崎県外に本社(建設業法上の主たる営業所)のある建設業者の方は、下記により平成18年度の
入札参加を受け付けます。提出書類等については実施要領をお読み下さい。
*平成16年12月に受付済みの方の入札参加有効期間は2ヶ年度分(平成17年4月1日から
平成19年3月31日まで)ですので、今回提出は不要です。


受付期間 平成17年12月5日(月)から12月9日(金)まで 
   時間 上記期間中9:30〜12:00
受付場所 
*持参のみ  橋本商会ビル3F 第1会議室 長崎市元船町14−10  


*平成18年度の入札参加申請受付は、平成17年12月9日で終了しました。(随時受付は有りません)
*平成19・20年度の入札参加申請は平成18年12月に受付予定です。(平成18年10月中旬頃本ページでお知らせします)


13   

 

平成18年度入札参加について 

長崎県内外の調査・設計・測量等(コンサルタント業務)業の方は、下記により平成18年度の
入札参加を受け付けます。提出書類等については実施要領をお読み下さい。
*平成16年12月に受付済みの方の入札参加有効期間は2ヶ年度分(平成17年4月1日から
平成19年3月31日まで)ですので、今回提出は不要です。


受付期間 平成17年12月5日(月)から12月9日(金)まで 
   時間 上記期間中13:10〜15:00
受付場所 
*持参のみ  橋本商会ビル3F 第1会議室 長崎市元船町14−10  

*平成18年度の入札参加申請受付は、平成17年12月9日で終了しました。(随時受付は有りません)
*平成19・20年度の入札参加申請は平成18年12月に受付予定です。(平成18年10月中旬頃本ページでお知らせします)

 


17


建設工事、コンサルタント業務の入札参加申請書を提出した後の、変更届についてはこちらを
ご覧ください。(変更届様式も併せて掲載)
*県内本社の建設工事業者については、委任事項の変更以外は、入札参加変更届の提出不要です。
 (建設業許可の変更届のみで可)

変更届について(変更届様式).pdf (35KB)  (平成17年12月19日更新)


委任状について 
  年間委任状の例を掲載しましたのでこちらをご覧ください。任意様式でも受け付けています。

入札参加資格に係る年間委任状の例.pdf(7KB)  (平成18年4月20日掲載)



14

 

長崎県の発注する建設工事の入札参加資格、適格性及び工事等の施工能力の審査(格付け)の基準については、
こちらをご覧ください。
(最終改正:平成18年2月20日)

長崎県建設工事入札制度合理化対策要綱 

 


 

15

 

 県は、建設工事の入札参加資格者について、上記「長崎県建設工事入札制度合理化対策要
綱」に基づき、格付けを行っています。(格付け対象は土木一式、建築一式、電気、管、ほ装
工事の5業種です。詳細は合理化対策要綱を参照してください)
 この格付けの対象点数を「総合数値」といいます。総合数値は、客観的審査事項(経営事
項審査のP点)に県独自の主観的審査事項(主観点)を加減した値です。

 入札参加資格者の総合数値については、「長崎県建設工事入札制度合理化対策要綱に基
づく入札参加資格名簿」(格付表)として、一般の閲覧に供していますので、土木部監理課又
は県の地方機関(振興局、地方局、土木事務所)の建設業関係担当課でご覧ください。

 

 


16   


建設工事入札参加資格審査(土木、建築、電気、管、舗装)に係る企業評価の参考とするため、

T ISO認証取得
U 継続学習制度(CPDS)単位取得 
V 障害者雇用

等の状況を届出いただく事があります。
*平成18年度格付に係る届出は平成17年11月18日で締め切りました。
*平成19年度格付に係る要領等は平成18年10月に本ページに掲載します。

主観点に関しては長崎県建設工事入札制度合理化対策要綱で規定しています。


主観的事項についてのお問い合わせはこちらまで。

長崎県 土木部 監理課 建設業指導班 
〒850-8570長崎市江戸町2番13号(県庁本館6F)
 TEL:095-824-1111 (内線3015,3016)
    095-894-3015(直通)

 


18

 長崎県建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加するための資格を、会社合併、
営業譲渡、会社分割により、他の法人へ 承継させる場合の取扱いを、別添のように変更しま
した。これにより、参加資格を承継した企業の評価(入札参加資格名簿登載に係る建設業者毎
の総合数値、格付け等)を、より適正に行い、合併等の効果をより早く格付け等へ反映させるこ
ととなります。

*なお、この取扱いは平成17年4月以降に合併等を行った者が対象となります。

合併等に係る県建設工事入札参加資格の取扱いについて.xls(97KB)

 

 一定の要件を満たした合併会社は、入札参加資格審査時に主観点数への加算や、指名選定時
において優遇措置
を受けられます。詳しくはこちらをお読み下さい。(平成17年10月3日発表)

県内建設業者の合併等に係る支援策(総合数値の特例等)の概要.xls(56KB)   

合併特例措置申請書様式.pdf(21KB)

 

10


 皆様に知って頂きたい通知や情報を掲載しています。

 

経営業務の管理責任者の常勤性及び営業所の専任技術者の専任性について(H15.7.1以降)

職業能力開発促進法に基づく技能検定(2級)合格者が必要な実務経験期間について(H17.4.1以降)

長崎県建設工事入札参加資格の承継に係る取扱いについて(H17.4.1以降)  

  入札参加承継・再認定申請書様式.doc(112KB)  

大臣許可業者が経営事項審査時に提出する確認書類等の変更について(H17.5.23以降) 

大臣許可業者に係る個人情報の取り扱いについて(H17.7.26)  

大臣許可業者の許可申請時確認書類について(H17.9.21)   提出様式  写真台紙  綴じ方  

☆建設業法等の改正について<重要> 

  建設業法施行規則の改正に伴う財務諸表の様式等改正について(H18.8.25) 

  建設業法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について<改正要点>(H18.1.4)  

  建設業法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について<国土交通省通知>(H17.12.16)  

建設業を営む者の不正行為等に対する監督処分の基準(H18.2.24)  


 19  

国土交通省総合政策局 建設業課          建設業法関係通知などを掲載しています。

国土交通省九州地方整備局 建政部         九州の大臣許可業者を所管する官庁です。

(財)建設業情報管理センター(経審結果公表)   経審結果の検索が出来ます。

(財)建設業振興基金(ヨイケンセツドットコム)    新しい建設業経営のヒント集です。    

(財)長崎県建設技術研究センター(ナーク)     建設技術等に関する研修の申込みが出来ます。

(社)長崎県建設業協会長崎支部           許可・経審申請書等を取り扱っています。(長崎地区)

    ・     ・     ・

総務省法令データ提供システム             法律、政令、省令、規則等を検索するシステムです。

長崎県例規集                       長崎県の例規を検索するシステムです。

             経営相談事業の案内です。        


 建設工事の業種区分(28業種)
                                 (最終改正:平成15年7月25日)


建設工事
の種類
(法律別表)

業   種

(法律別表)

  建設工事の内容
   昭和47年3月8日
   建設省告示第350号

   建設工事の例示
    昭和47年3月18日
    建設省計建発第46号 

土木一式

工事

 


土木

工事業


 


総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ)




 

建築一式

工事


建築

工事業
 


総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事


 

大工工事

 

大工工事業

 

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

大工工事、型枠工事、造作工事

 

左官工事


 

左官工事業


 

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹き付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
 

とび・土工・コンクリート工事














 

とび・土工工 事 業















 

イ 足場の組立て、機械器具・ 建設資材等の重量物の運搬配 置、鉄骨等の組立て、工作物 の解体等を行う工事
ロ くい打ち、くい抜き及び場 所打ぐいを行う工事
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締 固め等を行う工事
ニ コンクリートにより工作物 を築造する工事
ホ その他基礎的ないしは準備 的工事





 

イ とび工事、ひき工事、足場等仮 設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリー トブロック据付け工事、工作物解 体工事
ロ くい工事、くい打ち工事、くい 抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、 発破工事、盛土工事
ニ コンクリート工事、コンクリー ト打設工事、コンクリート圧送工 事、プレストレストコンクリート 工事
ホ 地すべり防止工事、地盤改良工 事、ボーリンググラウト工事、土 留め工事、仮締切り工事、吹付け 工事、道路付属物設置工事、捨石 工事、外溝工事、はつり工事

石 工 事



 

石工事業



 

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事


 

屋根工事
 

屋根工事業
 

瓦、ストレート、金属薄板等により屋根をふく工事

屋根ふき工事
 

電気工事




 

電気工事業




 

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事


 

発電設備工事、送配電線工事、引込
線工事、変電設備工事、構内電気設備、(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
 

建設工事
の種類
(法律別表)

業   種

(法律別表)

  建設工事の内容
   昭和47年3月8日
   建設省告示第350号

   建設工事の例示
    昭和47年3月18日
    建設省計建発第46号 

管 工 事




 

管工事業




 

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のため設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
 

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水、給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

タイル・
れんが・ブロック工事

 

タイル・れんが・ブロック工事業
 
 

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
 

鋼構造物
工   事

 

鋼構造物工事業

 

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
 

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設備工事

鉄筋工事
 

鉄筋工事業
 

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
 

ほ装工事

 

ほ装工事業

 

道路等の地盤面をアスファルト、
コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事

アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事

しゅんせつ工   事

しゅんせつ
工 事 業

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

しゅんせつ工事
 

板金工事

 

板金工事業

 

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

板金加工取付け工事、建築板金工事

 

ガラス工事
 

ガラス工事業
 

工作物にガラスを加工して取付ける工事

ガラス加工取付け工事
 

塗装工事

 

塗装工事業

 

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
 

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

防水工事


 

防水工事業


 

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
 

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

内装仕上
工   事


 

内装仕上工事業


 

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
 

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
 

建設工事
の種類
(法律別表)

業   種

(法律別表)

  建設工事の内容
   昭和47年3月8日
   建設省告示第350号

   建設工事の例示
    昭和47年3月18日
    建設省計建発第46号 

機械器具
設置工事




 

機械器具設置工事業




 

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事



 

プラント設置工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事

熱絶縁工事

 

熱 絶 縁
工 事 業
 

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
 

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事

電気通信
工   事


 

電気通信
工 事 業


 

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
 

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

造園工事



 

造園工事業



 

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事、建築物の屋上、壁面等を緑化し、又は植生を復元する工事

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等
緑化工事
 

さく井工事


 

さ く 井
工 事 業

 

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

建具工事



 

建具工事業



 

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事


 

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

水道施設
工   事


 

水道施設
工 事 業


 

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事


 

消防施設
工   事






 

消防施設工 事 業






 

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事




 

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

清掃施設
工   事
 

清掃施設工 事 業
 

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
 

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
 

 

許可業種区分の考え方について
(平成13年4月3日国総建第97号(最終改正:平成15年7月25日)「建設業許可事務ガイドラインについて」より抜粋)

1.第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事について
  建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事については、昭和47年3月8日建設省告示第350号をもってその内容を示しているところであるが、その具体的な例は、●業種区分(54頁の「建設工事の例示」の欄)のとおりである。
  この建設工事の内容及び例示は、現実の建設業における施工の実態を前提として、施工技術の相違、取引の慣行等により分類したものであるが、各工事の内容はそれぞれ他の工事の内容と重複する場合もある。
  なお、土木一式工事及び建築一式工事については、必ずしも二以上の専門工事の組み合わせ は要件でなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる。

2.許可業種区分の考え方について
  各業種における類似した建設工事の区分の考え方等については次のとおりである。

(1) 左官工事
  @ 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
  A「ラス張り工事」及び「乾式壁工事」については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。

(2) とび・土工・コンクリート工事
  @ 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は、根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」であり、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
  A 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は『土木一式工事』に該当する。
  B 「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹き付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
  C 「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。

(3) 屋根工事
  @ 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって「板金屋根工事」も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
  A 「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。

(4) 管工事
   し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理2する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

(5) タイル・れんが・ブロック工事
  @ 「石綿スレート張り工事」とは、石綿スレートを外壁等にはる工事を内容としており、石綿スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
  A 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。

(6) 鋼構造物工事
   『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」と『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

(7) 舗装工事
  @ 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
  A 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。

(8) 板金工事
   「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。

(9) 塗装工事
   「下地調整工事」及び「ブラスト工事」については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。

(10) 防水工事
   『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
 
(11) 内装仕上工事
  @ 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。
  A 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。

(12) 機械器具設置工事
  @ 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
  A 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
  B 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。

(13) 電気通信工事
   「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる。

(14)  造園工事
  @ 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
  A 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
  B 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化し、又は植生を復元する工事である。
C 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。

(15) 水道施設工事
   上下水道に関する施設の建設工事における『水道施設工事』、『管工事』及び『土木一式工事』間の区分の考え方は、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』である。
   なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
 
(16) 消防施設工事
   「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造工事』に該当する。

(17) 清掃施設工事
   公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。









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