建設業の許可票の販売
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ステンレス製の建設業の許可票・真鍮ゴールド製の建設業の許可票

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日本全国に佐川急便にてお届けいたします。
ステンレス製・真鍮製、高級感の有る箱型、安価な平板・アクリル製、おしゃれな額縁付など
色々な製品をご用意いたしました。
サンプル画像も沢山ありますので、ゆっくり御覧下さい。

見積もり依頼表をプリントして必要事項を記入しFAXでお送りください。(原稿が無い場合便利です)
『建設業の許可票』 FAX見積もり依頼表はこちらから
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折り返し当社より、FAX又はメールでご返事いたします。お気軽にどうぞ。
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文字:カッティングシート黒色
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各種許可票看板に関する質問はこちらからお気軽にどうぞ。


car-emblem@nifty.com

〒143-0014  東京都大田区大森中1-17-26
株式会社 倭(ヤマト)デザイン 担当 山田
TEL.03-3766-7231 FAX.03-3766-7191











以下は長野県のホームページより引用させて頂いております。

長野県のnはこちらからどうぞ

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建設業許可について

   お知らせ

   会社法の施行に伴い、建設業者が届出をする決算関係書類(財務諸表)の様式が
   改正される予定です。スケジュールと本県の対応についてはこちらをご覧下さい。

   

1.建設業許可の概要

   
○  建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。 (建設業法(以下「法」という)第3条第1項)
ただし 、次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は、必要ありません。

建築一式工事

工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
(ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事)

建築一式工事以外の工事

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
<ご注意ください>
建設業の許可が必要ない工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合があります。
浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録又は届出が必要になります。 ⇒浄化槽工事業について
解体工事業を営む場合は、平成13年12月以降、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要になります。ただし、建設業許可のうち「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はありません。
          ⇒解体工事業の登録について
●<電気工事業の届出>
 建設業許可を受けて電気工事業を営む場合は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、建設業許可とは別に電気工事業の届出が必要になります。

          ⇒電気工事業者の登録等手続き(みなし)について

○ 大臣許可と知事許可
営業所が所在する都道府県の数により、大臣・知事許可に分かれます。

国土交通大臣許可

2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置して建設業を営む場合

都道府県知事許可

同一都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合
「営業所」とは
本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。
 

(1)

請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
(2) 業務に関する権限を委任されていること。
(3) 事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること。

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。
 

 
○ 一般建設業許可と特定建設業許可
業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に区分されます。
下請契約の金額によっては、特定建設業許可が必要になります。
特定建設業者には、下請負人保護のための特別の義務が課されます。

特定建設業許可が必要な場合

発注者から直接請け負った工事1件につき、合計3,000万円以上(建築一式工事については合計4,500万円以上)の下請契約を締結 して下請負人に施工させる場合
○ 業種別に許可が必要(法第3条第2項)
建設業の業種は、建設工事の種類ごとに28業種に区分されており、業種毎に許可を受けることになっています。 ⇒建設業許可の28業種
○ 建設業許可の状況(長野県内)           (平成18年3月31日現在)

国土交通大臣許可(長野県内に本店があるもの)

104 業者

長野県知事許可

9,814 業者
 

 
建設業許可証明(確認)書の交付を行っています。

申請書をダウンロードし、印刷した上必要事項を記入して交付場所へお越しください。
※郵送でも受け付けています。切手を貼り付けした返信用封筒を同封してください。

交 付 場 所

対 象 業 者

申請書ダウンロード

手 数 料

管轄の建設事務所総務チーム 長野県知事許可業者

  
Word形式


PDF形式
1通 400円

(長野県収入証紙で納付して下さい)
長野県庁県土活用支援チーム建設業ユニット 国土交通大臣許可業者
(県内に本店がある業者)


Word形式


PDF形式
   

○ 建設業許可・経営事項審査・入札参加資格の関係について


建設業許可についての問い合わせ先
最寄りの建設事務所総務チーム(県内15か所)
  又は 県土活用支援チーム建設業ユニット  電話 026-235-7293
  
<お問い合わせ先>
■ このページに関するご質問及びご意見は、県土活用支援チームまでメールもしくは下記にご連絡ください。

Tel 026-235-7293 / Fax 026-235-7482
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2.建設業許可を受けるための要件

 建設業の許可を受けるためには次の要件をすべて満たしている必要があります。
 (法第7条)

 
○ 経営業務の管理責任者 としての経験がある者を有していること
 
 許可を受けようとする者が法人の場合には常勤の役員のうち1名が、個人の場合には本人もしくは支配人が、次のいずれかに該当することが必要です。
 経営業務の管理責任者については、許可要件を満たしていることについての確認資料が必要です。
 ⇒許可要件の確認資料について
 
許可を受けようとする業種について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって 、経営業務を補佐した経験を有すること
 
●「経営業務の管理責任者としての経験」とは

 
営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には法人の役員、個人の事業主または支配人、建設業法上の営業所長などの地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指します。
●「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験」とは 
準ずる地位…
 
法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者(部長等)、個人の場合は事業主に次ぐ立場にある者
経営業務を補佐…
 
許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請契約の締結などの経営業務に従事した経験をいいます。

 
○ 専任の技術者を有していること
  
 許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、次に掲げる専任の技術者を置く必要があります。
 専任の技術者については、許可要件を満たしていることについての確認資料が必要です。
  ⇒許可要件の確認資料について
 

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、
次に掲げるいずれかの要件に該当する者

一般建設業

指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者
または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者

10年以上の実務の経験を有する者

関連する資格(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士など)を有する者

特定建設業

関連する資格(一級の施工管理技士、一級建築士、技術士)を有している者

上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種に係る建設工事で、発注者から建設工事を請負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円)以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

@許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
A許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気及び造園の各工事業の場合は、イまたはハの@に該当する者に限られます。

○  請負契約に関して誠実性を有していること
  
 次に掲げる許可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
   法人の場合…その法人、役員、支店又は営業所の代表者
   個人の場合…その者又は支配人
 

 
○ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要があります。

一般建設業

次のいずれかに

該当すること

自己資本の額が500万円以上であること
500万円以上の資金を調達する能力を有すること(預貯金の残高証明、金融機関の融資証明)
許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

特定建設業

次のすべて

該当すること

欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
流動比率が75%以上であること
資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 
○ 欠格要件等に該当しないこと

 許可を受けようとする者(許可申請者等)が次に掲げる事項に該当しないことが必要です。
(法第8条)
 
成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
上記ハの届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチのいずれかに該当する者
許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠いたとき

  
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3.許可申請の手続き

(1)許可申請の区分と申請内容

許可の申請区分

申 請 内 容

新規 現在有効な許可をどの行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
許可換え新規 現在有効な建設業許可を受けている者が、営業所の新設・廃止又は主たる営業所の変更により、現在許可を受けている行政庁以外の行政庁に対して許可を申請する場合
般・特新規 ・一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
・特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
業種追加 ・一般建設業の許可を受けている者が、他の業種について一般建設業の許可を申請する場合
・特定建設業の許可を受けている者が、他の業種について特定建設業の許可を申請する場合
更新 既に受けている許可を、そのままの要件で継続して申請する場合
般・特新規+業種追加 般・特新規と業種追加を同時に申請する場合
般・特新規+更新 般・特新規と更新を同時に申請する場合
業種追加+更新 業種追加と更新を同時に申請する場合
般・特新規+業種追加+更新 般・特新規と業種追加と更新を同時に申請する場合
 
(2)受付場所
   主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所総務チーム(県内15か所)です。
   受付ができるのは、長野県知事許可を申請する者及び長野県内に主たる営業所を
   有し、国土交通大臣許可を申請する者です。
 
(3)申請書類と提出部数
   ○許可申請に必要な書類こちら(許可申請書類等一覧)。
   ○許可要件の確認のため、提示が必要な書類はこちら
 
提出部数 長野県知事許可の申請 正本1通、副本2通
国土交通大臣許可の申請 正本1通、副本2通
写し(申請する行政庁以外の、営業所のある都道府県の数と同一部数)
  ※副本は正本をコピーしたものに押印したものでも差し支えありません。
  ※副本のうち1通は、審査終了後控えとして許可申請者に返却します。
 
○許可申請書類の様式は、長野県建設業協会本部・各支部及び県内建設事業協同組合で販売している他、国土交通省のホームページからダウンロードできます。
 
(4)許可手数料
 許可申請には次の手数料がかかります。

許可申請の区分

長野県知事許可

国土交通大臣許可

新  規

許可手数料
  90,000円

(長野県収入証紙を貼付)

登録免許税
  150,000円

(大宮税務署あてに納入)

許可換え新規
般・特新規

業種追加

許可手数料
  50,000円

(長野県収入証紙)

許可手数料
  50,000円

(収入印紙貼付)

更  新
 
(5)標準処理期間
  申請から処分をするまでの標準的な期間です。申請に不備があり、補正を必要とする場合は、これよりも長い期間を必要とします。
許可の種類 標準処理期間
許可の申請
(新規、般・特新規、業種追加)
45日 建設事務所から県庁本チームに到達する期間   15日
県庁県土活用支援チームにおける審査      30日
許可の更新 30日 建設事務所における審査               30日
 

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4.許可を受けた後の手続き

 (1) 許可年月日と許可の有効期間
 (2) 変更等の届出
 (3) 廃業等の届出
 (4) 標識の掲示
 (5) その他の注意事項

 
(1) 許可年月日と許可の有効期間
 
 建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から起算して5年間です。
 有効期間の満了後も引き続き許可に係る建設業を営む場合には、有効期間満了の日の30日前までに許可の更新を申請してください。
   ⇒更新の申請書類ついてはこちら
   ⇒更新の申請に必要な許可要件の確認書類はこちら

  既に許可を受けている建設業を変更(業種の追加、許可区分の変更《一般⇔特定》)する場合は、有効期間の途中であっても申請することができます。
   ⇒般・特新規、業種追加の申請についてはこちら
 

○許可通知書の見方

長野県指令○○建第○○号
平成○○年○○月○○日

○○市△△町
(株)○○工業
代表取締役 長野 三郎 様

長野県知事 ×× ××
 

※1一般建設業の許可について(通知)
 

 平成○○年○○月○○日付けで申請のあった一般建設業については、建設業法第3条第1項の規定により、下記のとおり許可したので、通知する。



 

  許可番号       ※2長野県知事 許可(般−○○)第98765号
 
  許可の有効期間   ※3平成○○年○月○日から平成△△年△月△日
 
  建設業の種類
       土木工事業   管工事業         
 
  注)許可の更新申請を行う場合の書類提出期限;※4平成△△年□月○日
 
※1 一般建設業の許可と特定建設業の許可は別々に通知します。
※2 正式な許可番号となります。「般」は一般、「特」は特定建設業の略、その後の数字は許可の処分をした年度を表します。
※3 いわゆる「許可年月日」とは、有効期間の始期を指します。上段右側の日付はこの文書の通知年月日ですのでお間違えのないようにしてください。
※4 更新の申請をする場合は、この日までに申請を行ってください。
 

 
(2) 変更等の届出
  
  建設業の許可を受けた後、下段に掲載する別表の左欄に掲げる事由が生じたときは、同表に掲げる区分に従い、提出期限内に変更届出書等を提出しなければなりません。
  これらの提出をしなかった場合には、罰則の規定があります(建設業法第46条、第48条)。
 

(3)  廃業等の届出
 
 
次表の左欄の事由が生じた場合は、右欄の者が30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

廃業等の届出が必要な事由

届出をするべき者

様式

許可を受けた建設業を廃止したとき
(1)許可を受けた建設業の全部又は一部を廃業したとき
(2)特定建設業の許可を一般建設業の許可にしようとするとき

法人であるときはその役員
個人であるときはその者

廃業届
(15K)

許可を受けた個人の事業主が死亡したとき その相続人
法人が合併により消滅したとき その役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散したとき 破産管財人
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき 清算人

 
(4) 標識の掲示
  
 店舗及び建設工事の現場ごとに、建設業法施行規則第25条に定める様式による標識を掲げなければなりません。

 
(5) その他の注意事項

@下請契約

 500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上〔木造住宅工事は1,500万円以上かつ延べ床面積150u以上〕)となる下請契約は、当該下請契約の建設工事に係る許可を受けている建設業者と締結しなければなりません。
 

A一般建設業と特定建設業の許可の区分

 発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可が必要です。
 
B工事現場における技術者の配置

 建設工事を施工する場合は、元請・下請の別、公共・民間工事の別を問わず、また工事の請負金額にかかわらず、工事現場には必ず主任技術者(必要に応じて監理技術者)を置かなければなりません。
 なお、技術者の資格要件は、建設業の許可における専任技術者の資格要件と同一です。
 
C許可申請書・変更届出書等の提出先・提出部数

 主たる営業所を管轄する建設事務所総務課に正本1通、副本2通を提出してくださ  い。国土交通大臣許可の場合はこれに加え、営業所を置く都道府県の数と同一の部数の写しを提出してください。


(別表)変更届等を必要とする事由と提出書類・提出期限
 

変更等の事項

届出書等の様式
(様式名をクリックするとダウンロードできます)
添 付 書 類 提出
期限
1

経営業務の管理責任者に変更があったとき

経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)

【氏名変更の場合のみ】戸籍抄本又は住民票抄本
【提示書類】経験年数及び常勤性が確認できる書類










2 営業所の専任の技術者に変更があったとき 専任技術者証明書(様式第8号(1))

実務経験証明書(様式第9号)
・指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
・卒業証明書
・資格証明書
【氏名変更の場合のみ】戸籍抄本又は住民票抄本
【提示書類】技術者の専任性が確認できる書類

3 新たに営業所の代表者(令3条の使用人)になった者があるとき 変更届出書(様式第22号の2) ・誓約書(様式第6号)
・令3条に規定する使用人の略歴書(様式第
13号)
4 経営業務の管理責任者又は専任技術者の要件を欠いたとき 届出書(様式第22号の4)  
5 欠格要件(法第8条)に該当したとき 届出書(様式第22号の4)  
6 商号又は名称を変更したとき 変更届出書(様式第22号の2)

・商業登記事項証明書(商業登記簿抄本)










7 既存の営業所の名称・所在地又は業種を変更したとき 変更届出書(様式第22号の2)

・商業登記事項証明書(商業登記簿抄本)
許可申請書別表

8 営業所を新設したとき 変更届出書(様式第22号の2) 許可申請書別表
・専任の技術者に係る書類(bQの欄参照)
・営業所の代表者に係る書類(bRの欄参照)
【提示書類】
・営業所の案内図、写真
・建物の所有状況が確認できる書類
9 法人の資本金額(又は出資総額)を変更したとき 変更届出書(様式第22号の2) ・商業登記事項証明書(商業登記簿抄本)
10 役員の変更(氏名の変更を含む)があったとき 変更届出書(様式第22号の2)

許可申請書別表
・商業登記事項証明書(商業登記簿抄本)
・誓約書(様式第6号)
・許可申請者の略歴書(様式第
12号)

11 個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき

変更届出書(様式第22号の2)

・商業登記事項証明書(商業登記簿抄本)【支配人変更のとき】
・誓約書(様式第6号)
・許可申請者の略歴書(様式第
12号)

12

毎事業年度(決算期)が終了したとき

変更届出書(決算報告)

【会社法対応版】
変更届出書(決算報告)

・工事経歴書(様式第2号又は第2号の2)
・直前3年の各業年度における工事施工金額(様式第3号)
・納税証明書(知事許可は事業税、大臣許可は法人−法人税、個人−所得税)

【法人の場合】
・貸借対照表(様式第15号)
・損益計算書(様式第16号)
・完成工事原価報告書
・株主資本等変動計算書(様式第17号)
・注記表(様式第17号の2)
・附属明細表(様式第17号の3
・事業報告書(株式会社のみ)

【個人の場合】
・貸借対照表(様式第18号)
・損益計算書(様式第
19号)













13 毎事業年度(決算期)が終了後に提出した変更届出書の内容に訂正があったとき 決算変更届出書の訂正に関する届出書

【会社法対応版】
決算変更届出書の訂正に関する届出書
上記12の添付書類のうち、訂正のあった書類
14 使用人数に変更があったとき ・使用人数(様式第4号)  
15 令3条に規定する使用人の一覧表に変更があったとき ・令3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)  
16 定款に変更があったとき   ・定款
17 国家資格者等・監理技術者一覧表に記載した技術者に変更があったとき 国家資格者等・監理技術者一覧表 ・資格証明書

  
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<お問い合わせ先>
■ このページに関するご質問及びご意見は、県土活用支援チームまでメールもしくは下記にご連絡ください。

Tel 026-235-7293 / Fax 026-235-7482
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